第1章 総則

(目 的)
第1条 本会は、半田小学校区内の住吉区、半田北区、半田西区、半田中区、中村区及び半田南区の6区並びに各種団体が連携協力することによる組織力を活かし、住民交流の活性化及び持続可能な地域づくりを実践することで区域内の住民の生活向上を図ることを目的とする。

(名 称)
第2条 本会の名称は、『半田小学校区コミュニティ推進協議会』(以下「半小学区コミュニティ」という)と称する。

(組 織)
第3条 本会は、第1条に定める自治区並びに会の活動に賛同する者、団体により組織する。

(所在地)
第4条 半小学区コミュニティの所在地は、『半田市勘内町1番地 半田小学校内』に置く。

(趣 旨)
第5条 この規則は、半小学区コミュニティの管理、運営に関し、必要な事項を定める。

(運 営)
第6条 本会を運営するため、運営委員会(以下「委員会」という)を置く。
2 委員会を参与するため、理事会を置く。
3 委員会による運営を補助するため、事務局、専門部会(以下「部会」)及び会計を置く。

第2章 委員会

(委員長)
第7条 委員会に理事会の指名を受けた委員長を置く。
2 委員長は、半小学区コミュニティを構成する自治区等の構成員でなければならない。
3 委員長は、半小学区コミュニティを代表するとともに、委員会の議長を務める。

(立 案)
第8条 委員会は、部会間の情報共有や事業等の調整を行い、本会の事業計画案、予算案を作成し、理事会に提案する。

(組織改革)
第9条 委員会は、組織の機能性を絶えず精査し、必要に応じて組織改編を行う。

(外部調整)
第10条 委員会は、事業の円滑な運営に向けて、行政等外部機関との調整を行う。

(役 員)
第11条 委員長は、半小学区コミュニティを構成する自治区等から推薦される者のなかから次の役員を選任する。
 (1)副委員長(1名)
(2)事務局長(1名)
(3)部会長(各1名) 
(4)会計兼事務局次長(1名)
 (5)副部会長(各1名)

(任 期)
第12条 役員の任期は原則2年とする。ただし、再任を妨げない。

(定足数)
第13条 委員会は、役員の過半の出席にて成立する。やむを得ず欠席する役員は、代理出席者への委任を表明することで出席として取り扱われ、代理出席者が議決権を行使できる。

(招 集)
第14条 委員会は、委員長が必要と認めるとき、または、役員、理事会若しくは理事から要請があった場合に委員長が招集する。

(議 決)
第15条 委員会での審議事項は、役員出席者の過半の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は議長が決する。

(議事進行)
第16条 委員会は、開かれた議論の場とし、前条に定める議決権者以外の者の出席や発言を妨げるものではない。ただし、議事進行等に影響を及ぼす行動をとる者に対しては、議長が退場を命じることができる。

(副委員長)
第17条 副委員長は、委員長が事故等により職務を遂行できないときに委員長を代理する。

第3章 理事会

(理 事)
第18条 理事会は、半小学区コミュニティを構成する次の6区の区長を理事として構成する。
 (1)住吉区長
 (2)半田北区長
 (3)半田西区長
 (4)半田中区長
 (5)中村区長
 (6)半田南区長

(指 名)
第19条 理事会は、委員長を指名する。

(審 議)
第20条 理事会は、委員会から上程された事業計画案、予算案、その他重要な案件を審議、決定する。
2 理事会は、事業及び決算の審査を行う。

(役 員)
第21条 理事会は、理事の互選により、次の役員を選出する。
 (1)理事長(1名)
(2)副理事長(1名)
(3)監事(2名)

(任 期)
第22条 役員の任期は原則1年とする。ただし、再任を妨げない。

(理事長)
第23条 理事長は、理事会を代表し、理事会の議長を務める。

(招 集)
第24条 理事会は、理事長が必要と認めたとき、または、理事から要請があったとき、若しくは、委員会から議決を求められたときに理事長が招集する。

(定足数)
第25条 理事会は、理事のうち過半の出席にて成立する。やむを得ず欠席する理事は、代理出席者への委任を表明することで出席として取り扱われ、代理出席者が議決権を行使することができる。

(議 決)
第26条 理事会での審議事項は、出席者の過半の賛成をもって決定し、賛否同数の場合は、議長の決するところによる。

(副理事長)
第27条 副理事長は、理事長が事故等により職務を遂行できないときに理事長を代理する。

(監 事)
第28条 監事は、委員会が執行した決算を監査し、理事会へ報告する。

(兼 務)
第29条 理事は委員会の役員を兼ねることができる。ただし、監事はこれをすることができない。

第4章 専門部会、事務局、会計

(部 会)
第30条 各部会は、別表1に定める目的達成のため、委員会及び理事会において承認された事業を担当する。
2 部会長は、委員会に担当業務を企画、提案し、事業を統括する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故等があったときは、その職務を代理する。

(事務局)
第31条 事務局は、本会事務所の運営、庶務、各部会との調整等を担い、事務局長が統括する。
2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故等があったときは、その職務を代理する。

(会計)
第32条 本会の事業年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
2 本会の会計は、各事業費等に支出するのに必要な金額を、負担金、その他の収入により賄い、運用する。
3 負担金については、別表2に定める負担割合を乗じた額を、各区が負担する。

(補助職員)
第33条 事務局、各部会(「事務局等」)における構成員(事務局員、部会員)の配置並びに意思決定の方法は、事務局等で定めることができる。

第5章 学校との連携

(半田小学校運営協議会推進委員会)
第34条 本会は、半田小学校運営協議会推進委員会へ委員会の構成員の一部を派遣し、同校との連携を図る。

第6章 雑則

(その他)
第35条 この規約に定めのない事項については、役員会で協議し運営に努める。

  附 則

 この規約は、2018年4月 日から適用する。

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